年収の壁・手取りシミュレーター(2026年)
年収と働き方から、税金・社会保険料・手取りと、どの「壁」にかかるかの目安を出します。
条件(2026年の年収)
勤め先の条件
社会保険の入り方
国民健康保険料は、お住まいの市区町村で大きく違うため、自動では計算しません。市区町村のホームページの試算などで調べた金額を入れてください。
年収ごとに比べる
比べる範囲〜万円
左は「家族の扶養に入る(社会保険料なし)」、右は「勤め先の社会保険に入る」場合です。扶養に入れない年収は「—」にしています。入れた年収の行に色を付けています。
| 年収 | 扶養:税金 | 扶養:手取り | 加入:社会保険料 | 加入:税金 | 加入:手取り |
|---|
2026年の主な「年収の壁」
| 年収(給与だけの場合) | 何が変わるか |
|---|---|
| 約119万円 | 住民税がかかり始める目安(お住まいの市区町村で少し違います) |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養に入れる年収の上限(見込み)。19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円 |
| 136万円 | 家族が配偶者控除・扶養控除を受けられる上限(所得62万円)。配偶者なら、超えても配偶者特別控除で段階的に減ります |
| 178万円 | 所得税がかかり始める(2026年・2027年分の特例。社会保険料を払っていれば、もう少し上) |
| 年収に関係なし | 従業員51人以上の勤め先で、週20時間以上働き、学生でなければ、勤め先の社会保険に入ります(以前の「106万円」の条件は2026年10月になくなりました) |
勤め先の社会保険の対象は、2027年10月から従業員36人以上の勤め先に広がり、その後も段階的に広がる予定です。大学生などの子の年収で親が受ける「特定親族特別控除」は、2026年の金額の範囲を公式の情報で確かめられていないため、このツールでは計算していません(要確認)。
計算の前提(目安)
- 所得税(2026年分):給与所得控除は最低74万円、基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。復興特別所得税(2.1%)を含みます。
- 住民税(2027年度に払う分):所得割10%、均等割5,000円(森林環境税を含む)、基礎控除43万円。合計所得45万円以下は0円としています。実際の金額や非課税の基準は市区町村で違います。
- 社会保険料(本人負担・2026年度):健康保険4.95%(協会けんぽの全国平均)、子ども・子育て支援金0.115%、介護保険0.81%(40〜64歳)、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%を、年収にそのままかけています。実際は「標準報酬月額」で決まるので、少し違います。
- 扶養に入っていても、週20時間以上働く場合は雇用保険料(0.5%)を引いています。国民年金は月17,920円(20〜59歳)です。
- 給与以外の収入、生命保険料控除などのほかの控除、配偶者特別控除の金額は入れていません。
よくある質問
「106万円の壁」はなくなったのですか
はい。勤め先の社会保険に入る条件のうち、月8.8万円(年収約106万円)以上という賃金の条件は、2026年10月になくなりました。今は、従業員51人以上の勤め先で週20時間以上働き、学生でなければ、年収に関係なく加入します(厚生労働省)。
年収178万円までなら税金はかかりませんか
所得税は、給与だけの場合、2026年分と2027年分は年収178万円までかかりません。住民税は、もっと低い年収(目安は約119万円)からかかり始めます。
入力した年収はどこかに送られますか
送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行い、保存もしません。
情報の確認
最終更新:
確かめた公式の情報:
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)」
- 厚生労働省「適用拡大 Q&A」(社会保険の加入条件)
- 厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A」
- 協会けんぽ「令和8年度保険料率のお知らせ」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」
税金や制度は変わることがあります。最新の情報は、リンク先や納税通知書などで確かめてください。